この書面をよくお読み下さい


契約締結前の書面


この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。

商 号 株式会社マーケットバンク
住 所 東京都台東区台東4丁目5番7号 増田ビル2階
電話番号:03-5807-6655
ファックス番号:03-5807-6656
金融商品取引業者 当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、
登録番号は次のとおりです。

登録番号:関東財務局長(金商) 第1059号


<投資顧問契約の概要>
(1) 投資顧問契約は、有価証券等の分析に基づく投資判断を会員に助言する契約です。
(2) 当社の助言に基づいて、会員が投資を行った成果は、すべて会員に帰属します。当社の助言は、会員を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、会員に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

一般会員向けサービス:個別銘柄売買サイン配信
           ディリーレポート配信
           付随したサービス

※ 銀行振込み会員は、契約期間が終了した場合は、会員の側より新たな意思表示が無い限り、契約は自動的に解除されます。
30日会員のクレジットカード支払いの場合、オンライン上の解約手続きが行われるまで、自動継続となります。


<料金体系>
期 間
一般会員
 支払い方法
30日
11,000円(税込)
 クレジットカード
1ヶ月
11,000円(税込)
 銀行振込
半年
60,500円(税込)
 銀行振込
1年間
110,000円(税込)
 銀行振込


<クーリング・オフの適用>
当社と投資顧問契約を締結後、10日以内に契約を解除する場合は金融商品取引法第37条の6に依り精算手続きを行うものとします。

この契約では、クーリング・オフが適用され、その取扱いは以下のとおりです。

(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
 ① 会員は、本契約書を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
 ② 契約の解除日は、会員がその書面を発した日となります。
 ③ 契約の解除に伴う利用料金の払戻しは、次の通りとなります。

助言を行っていない場合
投資顧問契約締結のために通常要する費用(通信費)相当額をいただきます。利用料金の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残金をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。


助言を行っている場合
日割り計算した利用料金(契約期間に対応する利用料金÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。
この場合、契約期間に対応する利用料金を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。利用料金の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。 契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。


(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
クーリング・オフ期間経過後、本契約は会員の意思により契約を解除することができます。契約を解除する場合には次の要領に依り精算手続きを行うものとします。


クレジットカードによる支払いの場合
オンライン上の解約フォームによってのみ契約解除の手続きができるものとします。 契約解除の手続き完了日直前の課金日から30日間は一般会員向けサービスを受けることができるものとします。
課金日前に契約解除の手続きがなされた場合、次回課金日には利用料金をいただかないものとします。
課金日、或いは課金日後に契約解除の手続きがなされた場合、支払い済みの利用料金の返金はされないものとします。


銀行振り込みによる支払いの場合
1ヶ月間契約:クーリング・オフ期間内の契約の解除を除き、契約期間中の契約の解除はできないものとし、支払い済の利用料金の返金はされないものとします。
半年間契約、1年間契約:契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除できるものとします。半年間契約の場合は、利用料金3250(利用料金の3ヶ月分)、契約料残額にかかる消費税2,750円は返金されないものとし、1年間契約の場合は、利用料金2万7,490円(利用料金の3ヶ月分)、契約料残額にかかる消費税7,500円は返金されないものとし、既に支払い済の利用料金は、解除の書面を受領した翌月(但し、解除の書面の受領が契約月から起算して3ヶ月以内の場合は契約月から4ヶ月後)を基準として未経過月数分を1ヶ月当たり8,340円にて精算し返金するものとします。この時、消費税相当額は返金いたしません。また、返金に係わる振込み手数料は会員が負担するものとします。


<禁止行為>
当社は当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
(1)会員を相手方として又は会員のために以下の行為を行うこと
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
 ・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
 ・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理

(2)当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、会員から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に会員の金銭、有価証券を預託させること
(3)会員への金銭、有価証券の貸付け、又は会員への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと


<租税の概要>
会員が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。


<投資顧問契約の終了の事由>
投資顧問契約は、次の事由により終了します。

(1)契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。
(2)クーリング・オフ期間内又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
(3)当社が、投資助言業を廃業したとき

<有価証券等に係るリスク>
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。

①株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。
この結果、投資元本を割り込むことがあります。

②信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。

③日経225先物   
株価指数先物の価格は、対象となっている株価指数の変動等により上下するため、これにより損失が生じるおそれがあります。また、株価指数先物取引は少額の委託証拠金でその委託証拠金の額を上回る額の取引を行うことができ、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は、差し入れた委託証拠金を上回るおそれがあります。

④オプション
予期せぬ方向へ価格が変動することで、大きな損失が出る場合があります。
買い方が選択した権利行使価格によっては、満期日にオプション価値はゼロになる場合があります。コール・プットオプションの売り方が被る可能性のある損失額は無限大となります。売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差入れなければなりません。
その後、相場の変動により不足額が発生した場合には、追加証拠金の差入れが必要となります。

⑤債券
株価変動リスク:債券価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。
債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。



<会社の概要>
1 資 本 金   5,000万円

2 役員の氏名 代表取締役 岡山 憲史
    取締役 密川 富子
    取締役 密川 栄助
    監査役 岡山 由美子

3 主要な株主 岡山 憲史 43.40%
  小川 武重 20.00%
  密川 栄助 13.30%

4 分析者・投資判断者 岡山 憲史

5 助言者 岡山 憲史、河上 英雄

6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
  以下の電話番号、e−メールアドレスにご連絡ください。
電話番号:
03-5807-6655
e−メールアドレス:
marketbank@marketbank.jp


7 当社が加入している協会
当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。
また、関東財務局で当社の登録簿を自由にご覧になれます。


8 当社の苦情処理処置について
(1) 当社は、「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記6の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

 お客様からの苦情等の受付
 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
 解決案のご提示・解決

(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター

 住  所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
 電  話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
      (月〜金/9:00〜17:00祝日等を除く)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

お客様からの苦情申立
会員業者への苦情取次ぎ
お客様と会員業者との話合いと解決


9 当社紛争解決処置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。

同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

お客様からのあっせん申立書の提出
あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
お客様からのあっせん申立金の納入
あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
あっせん案の提示、受諾